倉庫業法とは、倉庫業の適正な運営を確保し、倉庫の利用者の利益を保護するとともに、倉庫証券の円滑な流通を確保することを目的とし定められた法律である。
平成13年6月に一部が改正され、事業の参入要件を緩和することにより事業者間の競争の促進による利用者利便の増進を図る目的で、参入規制の許可制から登録制への移行。
なお、倉庫業を許可制とし、許可にあたり倉庫業者は、倉庫寄託約款、および、料金を設定して事前に届け出ること。
倉庫の位置、構造変更、設備にあたっては認可を得ること等の規制を設けるとともに、営業倉庫の類別を定めている。